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はしがき 3 凡例 5 第一部 判 決 第1節 領土紛争事件 (リビアおよびチャド)(1994年2月3日) 第2節 カタールとバーレーンとの間の海洋境界画定及び領土問題に関する事件 (カタール対バーレーン) 一 管轄権及び受理可能性に関する判決 (1994年7月1日) 二 管轄権及び受理可能性に関する判決 (1995年2月15日) 三 本案に関する判決 (2001年3月16日) 第3節 東ティモール事件(ポルトガル対オーストラリア) (1995年6月30日) 第4節 核実験 (ニュージーランド対フランス) 事件における1974年12月20日の判決63項による事態検討のための要請 (ニュージーランド対フランス) (1995年9月22日) 第5節 ギニアビサオとセネガルとの間の海洋境界画定に関する事件(ギニアビサオ対セネガル)(1995年11月8日) 第6節 1988年7月3日の航空機事件(イラン対アメリカ)(1996年2月22日) 第7節 カメルーン・ナイジェリア間の領土・海洋境界画定事件(カメルーン対ナイジェリア) 一 仮保全措置の要請 (1996年3月15日) 二 先決的抗弁に関する判決 (1998年6月11日) 三 赤道ギニアによる訴訟参加許可の要請 (1999年10月21日) 四 本案に関する判決 (2002年10月10日) 第8節 集団殺害罪(ジェノサイド)の防止および処罰に関する条約の適用に関する事件 (ボスニア・ヘルツェゴビナ対ユーゴスラビア (セルビア・モンテネグロ)) (1996年7月11日) 第9節 石油採掘施設攻撃事件(オイルプラットホーム事件)(イラン対アメリカ) 一 先決的抗弁に関する判決 (1996年12月12日) 二 反訴に関する命令 (1998年3月10日) 三 本案に関する判決 (2003年11月6日) 第10節 ガブチーコヴォ・ナジマロシュ計画事件 (ハンガリーおよびスロバキア)(1997年9月25日) 第11節 ロッカビーにおける航空機事故により生じた一九七一年モントリオール条約の解釈及び適用に関する事件(リビア対イギリス) (リビア対アメリカ) 一 先決的抗弁に関する判決 (1998年2月27日) 二 訴訟取下げに関する命令 (2003年9月10日) 第12節 ウィーン領事関係条約事件(ブレアドル事件)(パラグアイ対アメリカ)(1998年4月9日) 第13節 漁業管轄権事件(スペイン対カナダ)(1998年12月4日) 第14節 ラグラン事件(ドイツ対アメリカ) 一 仮保全措置の指示の要請 (1999年3月3日) 二 本案に関する判決 (2001年6月27日) 第15節 1998年6月11日カメルーン・ナイジェリア間の領土・海洋境界画定事件管轄権判決の解釈請求事件(ナイジェリア対カメルーン) (1999年3月25日) 第16節 武力行使の合法性事件 (ユーゴスラビア対アメリカ)(1999年6月2日) (セルビア・モンテネグロ対カナダ)(2004年12月15日) 第17節 カシキリ/セドゥドゥ島事件(ボツワナおよびナミビア)(1999年12月13日) 第18節 1999年8月10日の航空機紛争に関する事件(パキスタン対インド)(2000年6月21日) 第19節 コンゴ民主共和国領における軍事活動事件(コンゴ民主共和国対ウガンダ) 一 仮保全措置の指示の要請 (2000年7月1日) 二 反訴に関する命令 (2001年11月29日) (コンゴ民主共和国対ブルンジ) (2001年1月30日) (コンゴ民主共和国対ルワンダ) 三 訴訟取下げに関する命令 (2001年1月30日) 四 新訴訟に関する仮保全措置の指示の要請 (2002年7月10日) 第20節 2000年4月11日の逮捕状に関する事件(コンゴ民主共和国対ベルギー) 一 仮保全措置の指示の要請 (2000年12月8日) 二 本案に関する判決 (2002年2月14日) 第21節 リギタン島及びシパダン島の主権に関する事件(インドネシアおよびマレーシア) 一 訴訟参加許可に関するフィリピンの申請 (2001年10月23日) 二 本案に関する判決 (2002年12月17日) 第22節 集団殺害罪 (ジェノサイド) の防止及び処罰に関する条約の適用に関する事件の1996年7月11日判決の再審請求事件(ユーゴスラビア対ボスニア・ヘルツェゴビナ) (2003年2月3日) 第23節 アベナその他のメキシコ国民に関する事件(アベナ事件)(メキシコ対アメリカ) 一 仮保全措置の要請 (2003年2月5日) 二 本案に関する判決 (2004年3月31日) 第24節 フランスの刑事訴訟手続に関する事件(コンゴ共和国対フランス) (2003年6月17日) 第25節 陸・島・海洋境界紛争に関する1992年9月11日判決の再審請求事件(エルサルバドル対ホンジュラス)(2003年12月18日) 第二部 勧告的意見 第1節 武力紛争下における国家による核兵器使用の合法性(請求機関 世界保健機関) (1996年7月8日) 第2節 核兵器による威嚇またはその使用の合法性(請求機関 国連総会) (1996年7月8日) 第3節 国連人権委員会の特別報告者の訴訟手続きからの免除に関する意見の相違(クマラスワミ事件)(請求機関 国連経済社会理事会) (1999年4月29日) 第4節 パレスチナ占領地域における壁建設の法的効果(請求機関 国連総会)(2004年7月9日) 付 録 事件関係裁判官総名簿 索 引 |
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『国際判例研究会』 (メンバー) 尾ア 重義 (おざき・しげよし) ……二松学舎大学教授 筒井 若水 (つつい・わかみず) ……東京大学名誉教授 波多野里望 (はたの・りぼう) ………学習院大学名誉教授 東 壽太郎 (ひがし・じゅたろう) …津田塾大学名誉教授 廣部 和也 (ひろべ・かずや) ………成蹊大学法科大学院教授 松田 幹夫 (まつだ・みきお) ………獨協大学名誉教授 森 喜憲 (もり・よしのり) ………ジャパン・オバシーズ・ニューズ・センター専務理事(元内閣調査官) 山村 恒雄 (やまむら・つねお) ……元宮崎国際大学助教授 横田 洋三 (よこた・ようぞう) ……中央大学法科大学院教授 |
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は し が き 本書は、 一九四八から六三年までの国際司法裁判所の判決と勧告的意見を取り上げた 『国際司法裁判所判決と意見』 第一巻、 一九六四から九三年の判決・意見を収録した 『同』 第二巻の後を受けて、 一九九四から二〇〇四年までの同裁判所の判決および意見を要約し、 それに解説を加えたものである。 高齢化が進み、 定年退職をする者が出てきたので、 メンバーの肩書と研究会の会場は変わったが、 判決および意見に対する本研究会のアプローチの方法は不変なので、 本書に関する三つの注意点は、 第一・第二巻の 「はしがき」 に書いた文を、 ほとんどそのまま再録することにする。 (一) 本書は、 判決および勧告的意見の本文の紹介に主眼を置き、 反対意見や分離 (個別) 意見は、 必要に応じて 「三 研究」 の中で言及するにとどめた。 これは、 頁数に制約があるという理由にもよるが、 それ以上に、 「横田博士の基本姿勢 (『国際判例研究I』 はしがき) を踏襲しよう」 という意識によるところが大きい。 (二) しかし、 判決および意見の紹介も、 かならずしも、 「本文」 の 「忠実な翻訳」 に徹しているわけではない。 本文のあちらこちらで触れられている 「事実」 は 「一 事実」 にまとめてあるし、 できるだけ分かりやすくするために、 思い切って削除したり、 順序を入れ換えたりしてある。 (三) 本書の主たる狙いは、 判決および意見を 「批判」 することにあるのではなく、 「紹介」 することにある。 もちろん、 「三 研究」 の中には、 判決および意見に対して疑念を表明し、 問題を提起している部分もあるが、 それは、 あくまでも、 判決と意見の 「客観的な位置づけ」 を、 読者により良く 「理解」 してもらうためにほかならない。 その点にも、 横田博士の基本姿勢 (同前) が受け継がれている。 メンバーの地位の変化にともなう多くの困難にもかかわらず、 本研究会が、 これまで研究を続行してこられたのは、 メンバー全員の努力と協力の賜物であることは言うまでもないが、 中でも、 会場の手配をしてくれた森喜憲、 資料を配付し記録をとってくれた山村恒雄、 そして、 波多野が長期療養を余儀なくされた期間、 運営に当たってくれた横田洋三の三氏に負うところが大きい。 また、 本書の出版を、 快く引き受けてくださっただけでなく、 陰になり日向になりして後押しをしてくださった、 国際書院の代表取締役である石井彰氏には、 心からの謝意を表したい。 なお、 本書は、 日本学術振興会の平成一八年度科学研究費補助金 「研究成果公開促進費」 を受けて刊行されたことを、 付記しておく。 二〇〇七年一月二八日 国際判例研究会のメンバー一同に代わって 波多野里望 廣部 和也 |
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